


ウミネコさん。
01sen041aを添付いたします。
よろしくお願いいたします。
四日続いた好天気も流石に下り坂の様子です。
今夜から明日にかけて一降り来そうです。
そろそろ梅雨本番と成らないと……
それにしても今年の梅雨は地域によってムラが有りすぎですね。
豪雨に、落雷に、雹にと悩まされている地区も多いようです。
未だ未だ人間に気候まで変えることは出来ないのですね。
<サムケン>

みなさん、こんにちは。
「指導者ハンドブック第3章 分かち書き」の間違い探し第3回です。
第3回の出題範囲は、以下の各項目です。
その2 複合語
4.複合名詞内部の2拍以下の意味のまとまり
5.二つ以上の意味のまとまりがない複合名詞
6.アルファベットを含む複合語
7.漢字1字ずつが対等な関係で並んでいる複合名詞
8.複合動詞
9.「する」
10・複合形容詞
では、間違いをすべて指摘してください。
回答は前回同様、私宛にコンタクトメールで下さい。
回答目安日は、6月22日(日)です。
なお、第2回はまだ回答がそろっていません。
今のところMandyさんの回答をいただきましたが、他の方の回答もそろったところでまとめたいと思います。
(ウミネコ)

みあーたさん・サムケンさん。
おはようございます。なんだか小さな地震が昨日から感じられます。なんでしょうね?
ファイルは、修正個所がありませんでした。サムケンさんのファイルは勉強になります。見習わなくれは!といつも思うのですが、おおざっぱO型のせいということにしておきます。
よろしくお願いします。

ウミネコさん・サムケンさん。
おはようございます。
手を入れたのですが、どちらもありの部分だけです。
3- 2 さくじつと ⇒きのーと
*いままでのbファイルが「きのー」だったので。
6- 2 すーじゅーまいの ⇒すー10まいの
*どちらにしましょう…
よろしくお願いします。サムケンさん、改悪かもしれません。ごめんなさい。

HIROBUさん。
おはようございます。1日、カレンダーを読みそこないました。すみません。
手を入れたのは、
4- 2 そなえた。 ⇒そえた。
7-10 そなえて ⇒そえて
原文は「添えて」でしたので。

こんばんは、HIROBUさん、Mandyさん。
noir116Aを拝見し、1か所変更しました。
9-18 □□□□□□7か゛つ□27にち□□えさ゛き□じゅんいちろー
9-18 □□□□7か゛つ□27にち□□えさ゛き□じゅんいちろー』
読み方ですが、本文P549上L17『背負い込んで「良い人」』、自分では『「しょいこんで「いいひと」』と読むかなとも思いました。
先週末よりやっと洗濯物がすっきりと乾くようになりお布団も干せました(*^^)v もともとは梅雨の中休みのことを「五月晴れ」というそうですね。初めて知りました。
☆ゆう☆

HIROBUさん、konecoさん、こんばんは。
noir114Aを確認しましたが、訂正するところはありませんでした。Bファイルのアップはありません。
私もkonecoさんを見習いたいものです。
玉ねぎの収穫をしました。今年は苗を買わず種から作りましたが大豊作でした。もう少ししたら今度はジャガイモの収穫です。
きょうこ

ウミネコさん こんばんは
01sen039aを確認しましたが、修正箇所はありませんでした。
関東の方は大雨というニュースが入りますが、広島は雨が降りません。
(フータン)

HIROBUさん、きょうこさん、こんばんは。
Bファイルをアップします。
8-9 おれの□こと → おれとの□こと
8-14 きん□そしき
改悪だったら申し訳ないのですが、「医学用語の点字表記について」で「筋紡錘」「筋繊維」が続いているので続けました。
HIROBUさん、みなさん、引越しのため一足早く「ノワール・レヴナント」のグル点を卒業させていただきます。お世話になりました。ありえない話ですが面白い作品でした。またどこかでご一緒させてください。
♪Mandy~

こんばんは。
「超訳 日本国憲法」第4回アップします。
Mandyさん、よろしくお願いします。
前回、条文なしの超訳はおかしいから挿入、ということになりましたが、先を読んだら、条文のみもあり、超訳のみもあり、両方ありもあり、でした。発行されるたび読んでいたのですが、全ての条文に触れているという印象はあっても、触れ方までは意識していませんでした。
9条は特別だから例外的に挿入したことにして(^_^;今後は原文通りにしようと思います。
原本67ページ「出生前」
「しゅっしょう」か「しゅっせい」か。「~まえ」か「~ぜん」か。
http://hiramatu-hifuka.com/onyak/kotoba-1/nar...
法律用語としては「しゅっせいぜん」でしょうか。
【タイトル】超訳 日本国憲法 第4回
【著 者 名】池上彰
【掲 載 誌】波 2013年7月号
【発 行】平成25年7月27日
【内 容】
第三章 国民の権利及び義務
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。……
___koneco~(=^--^)
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